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不動産と証券
商業登記の事務は,営業所の所在地(会社の本店)を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどるものとされています。つまり,会社の本店をどこに置くかによって,管轄登記所が定まり,当該登記所に登記申請を行うこととなります。したがって,登記申請には,例えば代表者の住所地に近接する登記所に行うということにはなりません(ただし,代表者の住所と本店の所在地が一致している場合で,近接する登記所が当該本店所在地を管轄している場合には,管轄登記所として登記申請できることになります。)。
具体的に言いますと、クロスの汚れやはがれなど、目で見て誰もが気がつくもののみしか指摘できないようなコンサルタントには、プロとして依頼する意味がないと思います。かたやその一方では、一級建築士の肩書は持っているものの、契約締結の段階で既に確定している仕様等の内容にまで踏み込んだクレームをつけて、いたずらに購入者の不安をかきたてたりするコンサルタントも見受けました。購入者は売主側からの情報発信の一方通行の中で判断を迫られているのが実情です。
不動産取得税は、不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道. 府県が課する税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。.「住宅」の取得により支払う「不動産取得税」について建物の延べ床面積が50平米(約15坪)~240平米(約72坪)以内に押えますと
税額の軽減措置が得られます。新築住宅取得に発生する不動産取得税額=建物の評価額(新築の場合は建築費のおよそ7割くらいが目安ということになり住宅取得に関しての不動産取得税は実際には支払わない ケースが多いのだそうです。
「土地」の取得により支払う「不動産取得税」について 平成8年1月1日~平成21年3月31日までに宅地として土地を取得した場合 軽減措置が得られます。また、これによれば、平成21年3月31日までに、住宅の床面積の2倍以下かつ、 面積が200平米以下の土地を取得下場合の不動産取得税はゼロとなるようです。取得税は所得税と間違えられやすいです。あまり聞き慣れませんね。
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